資金決済法に基づく表示

前払式支払手段の名称

サイバーペイ

※英語表記:CyberPay 、略称CP

発行事業者

find株式会社
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田2丁目2番2号
ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階

支払可能金額等

上限はありません。

ただし、購入できる金額は制限させていただいています。
・最大20,000円

有効期間

有効期限はありません。
ただし、利用規約に基づいてお客様が保有するアカウントが削除等された場合、未使用のサイバーペイは全て失効します。

ご相談窓口

こちらよりお問合せ方法をご確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせは次の方法で行うことができます。 お問い合わせフォームを利用したお問い合わせ 一般のお問い合わせはこちらへどうぞ お問い合わせフォーム CyberMates お問…

使用場所

find株式会社が提供する「CyberMates」サービス内にて使用することができます。

利用上の注意

法令上必要な場合を除き、購入確定後のサイバーペイの返品、交換及び現金への換金には応じられませんので、あらかじめご了承ください。
詳しくは、利用規約 をご覧ください。

※システム障害時やメンテナンス等により、一時的に商品の利用ができない場合があります。
※商品の利用条件は、各公式サイトならびに利用規約をご確認ください。

未使用残高の確認方法

「CyberMates」のサービスサイトにアクセス、またはアプリを起動後、ログインして
下部メニューから「マイページ」をタップまたはクリックしていただくと、その時点で保有しているサイバーペイの残高をご覧いただけます。

利用者資金の保全方法

「サイバーペイ」は自家型前払式支払手段として、現時点では3月末あるいは9月末における未使用残高が1,000万円を超えていないため、未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所へ供託する規制の対象外です。

当社は前払式支払手段の保有者の保護のために、セキュリティ強化、定期的な監査等の必要な対策を講じます。当社の経営破綻により前払式支払手段が利用できなくなった場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

不正取引による損失の補償等に関する方針

当社は、前払式支払手段の不正取引(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない第三者の指図による前払式支払手段の利用のことをいいます)により、前払式支払手段の保有者に生じた損失について、サービス利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。なお、不正取引に関する通報、ご相談につきましては、上記ご相談窓口宛にお願いいたします。

不正取引の公表基準

当社は、不正取引が発生した場合、またはその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当社が判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が判断したとき、または、社会的な影響が大きいと当社が認めたときは、速やかに必要な情報を公表します。

利用規約

その他サイバーペイの利用に関しては、利用規約をご覧ください。

※前払式支払手段ではない残高として提供している「サイバーリワード(CR)」とサイバーペイ両方をお持ちの場合、サイバーペイが優先して使用されます。